〈事例〉脳梗塞+変形性股関節症(人工関節)


【認定結果】2級17号

10年以上前の軽度脳梗塞により左半身が不自由でしたが、お仕事を続けておられました。経年して、腰等に負担がかかったためか左人工股関節置換手術(変形性股関節症)を施行しましたが、術後も疼痛等が続き、年金請求についてご相談がありました。

社労士簡野のコメント】

脳梗塞と変形性股関節症には相当因果関係が認められないため、別傷病になります。前発の脳梗塞(後遺症)と後発の変形性股関節症を併せて、初めて2級の請求を行いました。後発の変形性股関節症の初診日に加入していた年金制度より、請求月の翌月から支給されることになりました。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集してております。