【認定結果】2級16号
初診日が確定できず、手続きを進められずにいたところ
知人に当サロンを紹介され、相談会にお越しくださいました。
ヒアリングにおいて通院歴をおうかがいして
「受診状況等証明書」を取得するも、
前医があることが記入されていることを数回繰り返して
ここが初診という医療機関を確定しました。
【社労士簡野のコメント】
治療歴が長いと、ご本人のみで初診日を確定することが難しい場合があります。
初診日を確定することなく請求手続きを行うことはできません。
初診日は、障害の程度と同等に重要です。
安易に「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出して
不利益な決定を受けないように留意が必要です。
※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。
関連事例
□ うつ病(1)
□ うつ病(2)