障害年金不支給決定取消請求訴訟提起


裁定請求(H26年7月)から審査請求および再審査請求を経て、東京地裁に訴訟提起をしました。

(訴訟代理人は弁護士さんです。)

ご本人様には、ご相談当初から裁判をしないと認められることはないと、お伝えしておりました。

 

現在、年金給付は、会計法第30条の5年の時効消滅で運用されています。

国に対する権利で金銭の給付を目的とするものについては、5年間これを行わないときは、時効によって消滅する旨が定められており、障害年金等で、遡及は最大5年といわれる所以です。

しかし、基本権(年金給付を受ける権利)の裁定を受けない限り、支分権(基本権に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金の支払いを受ける権利)を行使できません。消滅時効の起算点は裁定の時であり、裁定を受けるまでは消滅時効期間は進行しないという解釈(名古屋高判平成24年4月20日)のもと、5年より前の分についての支給を求めています。

当事件は、消滅時効起算点の外にも争点があり、難しい裁判になることが予想されますが、見守っていきたいと思います。(H28年7月)