【認定結果】3級13号
すでに「受診状況等証明書」を取得後、相談会にお越しくださいました。
手続きの進め方が不案との申出があり、受任しました。
ヒアリングにおいて、障害認定日頃、休職中だったことをおうかがいしましたので、認定日請求をご提案し、結果、認定日から3級13号で認定されました。
なお、休職期間中に健康保険の傷病手当金を受給し、障害年金との重複期間については、併給調整がありますので留意が必要です。
【社労士簡野のコメント】
ご本人請求の場合、年金事務所は必要な書類を一度ですべて渡しません。初診日が確定するまで、診断書々式を渡さずというように、平均4~5回、出向くことが推察されます。
このような状況から、受診状況等証明書を取得後に、ご相談いただくことも多いです。
※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。