障害認定日


障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合にはその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります。

<症状が固定し、治療の効果が期待できない状態の具体的な例>

  • 四肢若しくは指を欠くものにあってはそれを切断した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
  • 脳血管障害等で医師が症状固定とした日(ただし6ヶ月以内は症状固定とみなされない)
  • 肺機能障害又は器質精神病(脳炎後遺症・老年性痴呆症)等の場合で、不可逆性の状態に至ったと認められた日
  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む)または人工弁の装着をした場合は、装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した日場合は、造設または手術を施した日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日