保険料納付要件


初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、次のいずれかの期間で満たされていることが必要です。

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。 (平成38年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件を問われません。