生活保護受給者の障害年金代理手続き経費認定について


さいたま市において、初めて生活保護受給者の障害年金請求手続きの代理費用が、経費認定されました。(社会保険労務士 簡野照美が代理手続きを行った事案です。)

これまでも文書料等は経費として取り扱われ、生活保護受給者の負担はありませんでしたが、社会保険労務士への相談および依頼は社会通念上、未だ一般的でなく「やむを得ない用途」とは言えないという理由から認められておりませんでした。

このたび、埼玉県への審査請求において、昭和36年4月1日付け厚生労働省発第123号厚生事務次官通知の第8-3(2)ア(イ)「交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること」に当るとして、経費として認めなかった、さいたま市の処分は不当という裁決がなされました。

埼玉県の見解ですので、県全域で、相当軽易な手続きの場合を除き、社会保険労務士の手続き代理費用は経費認定がなされるという運用に進むと思われます。ただし、担当ケースワーカーさんに事前相談等を必要とし、段階を踏む必要があります。

ご自身やご家族で、請求手続きが難しいと考えられる生活保護受給者の方は、まず、担当ケースワーカーさんに「社会保険労務士の手続き代理費用を経費認定してもらえるか」をご相談ください。

ケースワーカーさんからの回答が、「経費認定できない」という場合は、お問い合わせフォーム からご連絡をいただけば、当方で対応致します。できる限り対応をさせていただきますが、事案により、お受けできない場合もございますので、予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

また、ケースワーカーの皆様や医療機関等様からのご相談もお受けいたしておりますので、お気軽にお尋ねくださいませ。(H27年9月)

<参考>平成24年7月23日付け社援保発第0723第1号通知

 

・(H28年1月追記)所沢市において、安部敬太社会保険労務士の代理手続きにより、経費認定されました。

・(H28年3月追記)さいたま市において、社会保険労務士 簡野照美の代理手続きにより、経費認定されました。

・(R1年8月追記)川口市において、安部敬太社会保険労務士の代理手続きにより、経費認定されました。

・(R2年11月追記)さいたま市において、社会保険労務士 簡野照美の代理手続きにより、経費認定されました。

・(R4年2月追記)さいたま市において、社会保険労務士 簡野照美の代理手続きにより、経費認定されました。