納付要件


障害年金をもらうためには以下の3つを満たしていなければなりません。

1. 初診日要件

2. 保険料納付要件

3. 障害状態該当要件


1. 障害年金をもらうための要件 初診日要件

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること

初診日とは…その病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。

【初診日の例】

〈例①〉指が痛くて整形外科に行って、その後にリウマチ科で関節リウマチと診断された。

このような場合はリウマチ科が初診日ではなく、整形外科が初診日になります。

〈例②〉初めは躁うつ病でA病院に通院していたけど、次のB病院で、発達障害と診断された。

このような場合も発達障害と診断された初診日ではなく、躁うつ病の治療をしていた医療機関が初診日になります。

2. 障害年金をもらうための要件 保険料納付要件

初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。

初診日が分かったら、その時点で国民年金、厚生年期保険、共済年金の保険料納付状況を確認する必要があります。保険料を支払っていたかどうかは年金事務所あるいは市役所で確認できます。

免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。

初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をしている場合はカウントされません。

① 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること

障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。

【20歳前障害の例外】

 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。

国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日がある人はそもそも保険料を払うことができないためです。

3. 障害年金をもらうための要件 障害状態該当要件

障害年金を請求(申請)したけれど、「障害等級に該当しない」との不支給通知を受ける場合があります。

では、「障害等級に該当しない」というのはどこで決められているかと言いますと、障害等級1級と2級は『国民年金法施行令別表』、障害等級3級は『厚生年金保険法施行令別表』で定められています。

この他に、『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』というものもあり、法令や障害認定基準を理解しないと障害年金の受給は難しくなります。