ご本人・ご家族および関係者の皆様へ


■初めて障害年金を請求される方へ
【相談会・初回面談時、ご持参いただくもの】
1.年金手帳(基礎年金番号の確認に必要です)
2.障害者手帳(お持ちであれば)
3.お薬手帳
4.印鑑(年金事務所で納付要件を確認するために、委任状へ押印いただくことがあります)

障害年金を請求する傷病に関して、今までかかった病院の名前と受診期間、「発病と初診の経緯」「症状の経過」「現在の症状」をまとめたものをご持参いただくとスムーズです。

■障害年金の決定に不服のある方へ
【相談会・初回面談時、ご持参いただくもの】
1.裁定請求のコピー一式(診断書、申立書、受診状況等証明 書等)
2.年金証書または不支給決定通知書
3. 障害者手帳(お持ちであれば)

■医療・福祉関係の皆様へ
障害年金の案内をすると、診断書の依頼が増え、手間がかかると危惧されていらっしゃいませんか。障害年金独自の初診日のとり方、保険料納付要件、認定基準を考慮されて援助されると拝察しますが、これらを医療相談室等でサポートするのは相当の労力を要とすることと存じます。先の3つの要件のうち、1つでも不安要素がある案件は、どうぞ社会保険労務士をご紹介ください。「難しい案件なので、専門家にお願いした方がよい」とお話しいただければ、患者様もご理解くださると思います。

■患者団体・障害者団体の皆様へ
「病気のことや医療費補助についての情報は入手できても、年金に関する情報は皆無に近い」とある難病を患っている方はお話しをされていました。障害年金を受給するようになり「年金のおかげで、少しだけ心に余裕ができた」ともお話しくださいました。傷病により離職を余儀なくされる方が少なくありません。障害年金は生活の基盤になります。制度の情報提供にご協力をお願い申し上げます。
また、勉強会の機会等ございましたら、ご説明に伺います。執筆依頼も承っております。

■弁護士の先生へ
私ども社会保険労務士は、行政手続きの段階で、年金受給に結び付られるよう方策を講じておりますが、結果が得られない場合、訴訟提起を視野に入れております。依頼者の中には、経済的にお困りな方もおられます。法テラス持込み事件として、受任協力くださる先生がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければ幸いです。

■社会保険労務士の皆様へ
企業の顧問業務を主にされている先生で、顧問先の従業員の障害年金の相談があった場合、やや難しい、悩むような案件では、私どもをご活用ください。
何かあったとき、先生に落ち度がなくても、トラブルになりかねません。特に労災が絡む場合は、ご留意くださいませ。

■障害年金を専門とする社会保険労務士の皆様へ
共に活動する仲間を募っています。近年、さいたま市近郊いたるところで、相談会を開催している社会保険労務士を散見いたします。個々で携わっていくには、限界があります。皆様も同様 に感じられていることと存じます。志のある社会保険労務士が集結して、障害年金請求代理業務の 質の向上はもちろんのこと、行政機関への対応改善、ひいてはこの国の社会保障制度の健全な発展に資すべく、社会的責任を共に担っていきましょう。