初診日


初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。

障害年金における初診日は、初診日にどの年金制度に加入していたかにより受給できる障害年金が異なったり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしているかどうかを判断したりと、障害年金の請求において重要な意義をもっています。

障害年金における初診日は、具体的には次のような日です。

  • 初めて診療を受けた日
  • 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。
  • 過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は、再度後、初めて医師の診療を受けた日。
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日。
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、異なる傷病のはじめて診療を受けた日。
  • じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日。
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日。
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日。
  • 発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日。
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日。
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日となり、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日。
  • 起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日。