厚生年金保険法第75条と障害年金の初診日について


【質問】被保険者の確認請求により、2年を超える期間についての被保険者期間が認められる可能性があります。この方は事後重症の障害基礎年金を受給しており、障害基礎年金の初診日の納付記録は国民年金期間であり免除となっていますが、確認請求によると初診日が厚生年金保険の被保険者期間に該当します。厚生年金保険の被保険者期間が2年以上遡及し、初診日が厚生年金保険被保険者期間に該当する場合の取扱いについてご教示願います。

 

【回答】障害年金の初診日において厚生年金保険被保険者に該当することになるため、障害厚生年金の納付要件を確認することになりますが、2年以上遡及した期間については「未納」として取り扱うことになるため、直近1年の納付要件は使えず「3分の2要件」をもって判断することになります。3分の2要件を満たしていれば障害厚生年金の受給権が発生し、事後重症ではありますが請求行為は障害基礎年金請求時に行われているため、障害厚生年金の認定日についても障害基礎年金の認定日と同日とします。3分の2要件を満たさない場合には障害厚生年金は不支給となります。
また、不支給となった場合、従来は国民年金免除期間であったものが厚生年金保険期間となったことにより、上記と同じく納付要件を満たさなくなるため、障害基礎年金についても不支給となり返納となります。

 

【照会に係る法令等の名称】厚生年金保険法第18条、第31条、第75条
昭和31年4月19日保文発2903号

出典:日本年金機構「主な疑義照会と回答について」