〈事例〉拡張型心筋症


【認定結果】2級17号

複数の社会保険労務士に相談後のご面談だったため、お話が早く進みました。

10年以上前、勤務先の健康診断で再検査の指示がありましたが、療養上の指示に結びつかず、その数年後、呼吸困難となり休日急患の医療機関を受診。状態進行により、年金請求をお考えでした。

健康診断の結果等の資料が保存されていなかったため、複数の受診状況等証明書が添付できない理由書を準備し、休日急患の医療機関を初診日として裁定請求書を提出した結果、2級17号に認定されました。

 

社労士簡野のコメント】

健康診断の初診日の取扱いは、異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。格別の医療(精密検査)や療養上の指示に結びつかなかった健診は、初診日にはなりませんので、留意が必要です。

また、初診日の特定が難しい疾病(心臓疾患他)では、アンケート式の書類の提出を求められます。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。