〈事例〉うつ病(1)


【認定結果】3級13号

初診のクリニックが廃院してしまい、カルテなし。このような場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。ただし、申立書を提出すればよいというものではなく、診察券や医療情報サマリー、お薬の説明等で初診日を立証しなくてはなりません。

当件の場合、立証するための資料が一切保存されていなかったため、証明できる範囲で初診日を申立て裁定請求書を提出しました。

やはり初診日について、幾度も日本年金機構とのやり取りがありましたが、最終的に2件目の「受診状況証明書」に、「平成18年、職場でのストレスから精神科を受診・・・」との記載があったことから、年金機構側が平成18年5月を初診日と認定しました。

 

社労士簡野のコメント】

医療機関の廃院やカルテの保存期間の問題で、初診日の証明が取れないことが多分にありますが、あきらめずに、できる限りの書証を提出した上で、年金機構の判断を仰ぐというのも一法です。

ただし、年金機構の判断を仰ぐ提出方法をとる場合は、初診日の可能性がある全てのに日おいて、保険料納付要件をクリアできることが条件になってきます。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。