知的障害や発達障害と他の精神的な病気が併発している場合、 障害年金では原則として、下記のような取り扱いを行ないます。
審査にあたっては、これらを目安に発病の経過や病状により判断されます。
(1)うつ病又は統合失調症と診断された後に発達障害が判明。
→ 診断名の変更であり、同一疾病。
(2)発達障害と診断された後に、うつ病や神経症で精神病様態を併発。
→ 発達障害に起因して発症したと考えられ、同一疾病。
(3) 軽度の知的障害と診断された後に、発達障害と診断された場合。
→ 原則として、同一疾病と考える。
(4) 知的障害と診断された後に、うつ病を発症した場合。
→ 知的障害に起因したものと考えられ、同一疾病。
(5)知的障害と診断された後に、神経症で精神病様態を併発した場合。
→ 別疾病扱い。ただし、統合失調症の病態を示している場合は、統合失調症
が併発した場合の取扱い、そううつ病(気分障害)の病態を示している場合
は、うつ病が併発した場合として取り扱う。
(6)発達障害や知的障害の方が、後に統合失調症を発症した場合。
→ 別疾病扱い。
疑義照会 給付企No.2011-1