知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて


知的障害や発達障害と他の精神的な病気が併発している場合、 障害年金では原則として、下記のような取り扱いを行ないます。

審査にあたっては、これらを目安に発病の経過や病状により判断されます。

(1)うつ病又は統合失調症と診断された後に発達障害が判明。

→ 診断名の変更であり、同一疾病。

(2)発達障害と診断された後に、うつ病や神経症で精神病様態を併発。

→ 発達障害に起因して発症したと考えられ、同一疾病。

(3) 軽度の知的障害と診断された後に、発達障害と診断された場合。

→ 原則として、同一疾病と考える。

(4) 知的障害と診断された後に、うつ病を発症した場合。

→ 知的障害に起因したものと考えられ、同一疾病。

(5)知的障害と診断された後に、神経症で精神病様態を併発した場合。

→ 別疾病扱い。ただし、統合失調症の病態を示している場合は、統合失調症

が併発した場合の取扱い、そううつ病(気分障害)の病態を示している場合

は、うつ病が併発した場合として取り扱う。

(6)発達障害や知的障害の方が、後に統合失調症を発症した場合。

→ 別疾病扱い。

疑義照会 給付企No.2011-1