〈事例〉統合失調症(1)


【認定結果】2級16号

ご自身申告の初診日では、保険料の納付要件を満たせず、当サロンの相談会にお越しになられました。

詳しくヒアリングを行うと、20歳前に受診したことを思い出していただけました。

しかしながら、10年以上前のことで医療機関に診療録(カルテ)が保存されておりませんでしたが

診察券や家計簿等の資料を積み重ねることにより、20歳前を初診日として支給決定されました。

 

社労士簡野のコメント】

統合失調症の場合、20歳前後で発症される場合も多く、納付要件初診日の証明に困難を伴うことがあります。

医師法で診療録(カルテ)の保存期間は5年と定められていますが、医療機関によっては長めに保存しておりますので確認が必要です。

万一、診療録(カルテ)がなくとも、他の資料の積み重ねや、20歳前の受診なら第三者の証言等での初診日を証明する方法もありますので、諦めず可能性を探ることが大切です。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。