〈事例〉多系統萎縮症


【認定結果】3級12号

ご自身で請求手続きを行いましたが、年金機構の示す初診日(確定診断がなかなか下りなかったため)だと障害認定日未到来になり却下決定後、ご相談がありました。

健康保険の傷病手当金を受給されており、急いで年金を請求する必要がなかったので、年金機構の示す初診日で再請求することをご提案しました。

 

社労士簡野のコメント】

難病の場合、確定診断がなかなか下りないことが珍しくありません。会社を退職してから確定することもあり、厚生年金加入中の病名との相当因果関係を証明することや他の制度との調整を考慮します。通常、肢体の診断書を使用しますが、特に「日常生活における動作の障害の程度」の記載内容については、留意が必要です。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。