初めて2級の請求


障害の状態が3級か、または3級よりも軽い障害状態にある人が、その障害の原因となった傷病とは別の傷病により障害状態になり、その2つ以上の前後の障害を併せることにより、障害の状態が2級以上になる場合、初めて2級による請求ができます。

前発の障害については、加入要件や保険料納付要件を問われず、後発の障害の初診日に加入していた年金制度に基づいて、請求があった月の翌月から支給されます。