〈事例〉脊髄小脳変性症


【認定結果】2級3号

年金事務所で相談し、制度について説明を受けましたが、病院や年金事務所へ何度も行くのは大変とのことで、受任いたしました。

社労士簡野のコメント】

脊髄小脳変性症と診断される前に、転倒骨折で医療機関にかかったことがあったようです。相当因果関係はあると思われますが、障害年金では、別傷病として扱われるのが一般的ですので、脊髄小脳変性症の初診から、1年6ヶ月経過した時点で障害認定日請求を行うのがよいと思います。

通常、肢体の診断書を使用しますが、特に「日常生活における動作の障害の程度」の記載内容については、留意が必要です。

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。