事後重症請求


障害認定日に、障害の程度が障害等級に該当せず、その後、その傷病が悪化して障害状態になったため、請求することをいいます。また、障害認定日当時の診療録が医療機関に保存されていない場合があります。認定日の診断書が取得できない場合も事後重症請求の扱いになります。

〈留意点〉

1.障害年金を請求した月の翌月分からの年金支給になりますので、1ヶ月でも早く必要書類を揃えて請求手続きをしましょう。

2.事後重症請求をする場合は、65歳誕生日の前々日迄に請求手続きをしないと障害年金がもらえません。
また、60歳以降に老齢基礎年金の繰上げ受給の請求をしてしまうと、その時点で「65歳に達した」とみなされてしまい、事後重症の障害年金請求が出来なくなります。