老齢基礎年金繰上げ受給者からの障害基礎年金失権の取消申立てについて


【質問】平成18年1月(64歳時)に老齢基礎年金を繰上げ申請をして受給している方(現在69歳)が、以前障害基礎年金を受給しており、障害不該当年月日から3年経過のため、現在は失権しています。
障害不該当年月日から3年経過するまでの間に障害基礎年金の1、2級に該当する場合、失権を取り消し遡って障害基礎年金を支給することができるでしょうか。
<事例>
平成17年4月30日障害不該当
平成18年頃より悪化している旨申立あり
平成19年1月19日65歳到達
平成20年4月30日失権(3年経過)
障害不該当による支給停止の消滅は、現症年月日の診断書で判断することから、平成17年4月30日から平成20年4月30日までの間に障害が重くなり障害基礎年金1、2級の状態であった場合、支給停止事由消滅届、診断書(その間の現症年月日)により審査し認められれば、失権の取消を行い遡って支給してよいでしょうか。また、その現症年月日以降から現在までの障害の状態を確認することが必要と考え、現症年月日の翌年以降毎年誕生月の現症の診断書を求めなければならないでしょうか。

【回答】本件について、国民年金法第36条第2項の規定により、支給停止となったときから同法第35条第3号の規定により受給権消滅となるまでの間に1、2級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、支給停止の事由が消滅するため、障害基礎年金の支給が可能となります。
診断書については、1、2級に該当する程度の障害の状態に該当した時点の現症年月日のものを添付することになります。

【照会に係る法令等の名称】国民年金法第35条第3号
国民年金法附則第9条の2の3

出典:日本年金機構「主な疑義照会と回答について」