障害基礎年金の所得状況届が長期間未提出である者の取扱いについて


【質問】20歳前に初診のある障害基礎年金については、毎年所得状況届の提出を受け、所得を基準額と照らし合わせて支給の可否を審査しています。
本件の受給権者は、平成16年から所得状況届が未提出のため障害基礎年金が差止になっていましたが、平成22年10月にA区に受給権者住所変更届を提出し、平成23年の所得状況届を提出しました。当該受給権者は、居所不明のため平成17年2月にB市の住民票を職権消除されたため、平成22年10月にA区に住所設定しましたが、その間の住民票は作成されません。住民票による居所証明が取れない間の国内居住についての取扱いをご教示願います。

【回答】本件については、受給権者から日本国内に住所を有していた旨の申立書を提出していただき、国内居住であったことを確認してください。

【照会に係る法令等の名称】国民年金法第36条の2

 

出典:日本年金機構「主な疑義照会と回答について」