審査請求(不服申立て)


請求が却下または棄却された場合や決定の等級に納得がいかない場合は、処分を知った日の翌日から60日以内に、社会保険審査官へ不服申立てを行うことができます。これを審査請求といいます。

関東信越厚生局が公表している「審査請求取扱状況」によると、厚生年金・国民年金について決定を行ったのは

平成24年度は2403件、平成25年度は2790件であり、そのうち容認数はわずか同24年度123件(5.1%)、同25年度90件(3.2%)です。

 

審査請求する上で重要なこと

まずは、不支給になった理由を精査することです。

日本年金機構に対し、保有個人情報開示請求を行い、「障害状態認定表」を開示してもらうと不支給(却下)の理由等が書面で入手できます。

論点を絞り、不服申立てをすることが重要です。

 

【再度の裁定請求という方法もあります】

提出した診断書等の書面により等級不該当になった場合は、再度、診断書等の書類を取り直して裁定請求を行う方法もあります。

審査請求を行うのか、再度の裁定請求を行うのか、または、審査請求と再度の裁定請求の両方を行うのかの判断が必要です。