再審査請求(不服申立て)


審査請求が棄却または却下された場合、処分を知った日の翌日から60日以内に社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。

社会保険審査会の公開審理は、審議会委員と保険者、請求人、参与が出席して、一件につき10~20分程の合議を霞が関の厚生労働省で行います。

ここでは、請求人(代理人)も意見を言うことができます。

社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数の推移」が公開されています。審査請求と比べると、若干、容認率が高いです。

再審査請求でも棄却または却下され納得がいかない場合は、裁判になります。