〈事例〉器質性精神障害


【認定結果】2級16号

自損事故を起こしてから、意欲の減退、感情の平板化、記銘力の低下等の症状があり、働けない状態が続き、ご家族から年金受給について、ご相談を受けました。

社労士簡野のコメント】

請求から支給決定まで1ヶ月という短い審査期間でした。

器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しておりますが、

認定基準では「症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。」運用です。

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。