〈事例〉皮膚筋炎


【認定結果】3級12号

ご紹介により、当サロンの相談会にお越しになられました。

症状が多岐にわたるため、どの診断書を使用するかの判断が重要になります。

筋力低下等肢体の機能障害が重い場合は肢体の診断書(様式第120号の3)

微熱、疲労倦怠感、皮膚炎といった症状が重い場合はその他の診断書(様式第120号の7)を

肺の疾患があれば呼吸器の診断書(様式第120号の5)も必要な場合があります。

 

社労士簡野のコメント】

微熱、疲労倦怠感、皮膚炎の症状が重かったため、その他の診断書(様式第120号の7)を使用しました。

どの診断書を使用するかの判断は請求者側になりますので、複数の診断書を提出した方が有利と考られる場合は、そのように対応します。

文書料や複数の診断書を医療機関依頼する手間等を勘案して、総合的な判断が必要です。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。