障害手当金と障害厚生年金の事後重症請求について


【質問】障害手当金の支給要件の規定については、厚生年金保険法第55条において「…初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において…障害の状態にある場合に支給する。」とあります。
65歳に達する日の前日までの間において、障害手当金支給決定の対象となった傷病により障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に至ったことから、厚生年金保険法第47条の2による事後重症請求をした場合における支給済の障害手当金の取扱いについてご教示願います。
【回答】障害手当金の受給要件として「傷病が治った」ことが要件の一つとされているため、65歳に達する日の前日までの間に障害手当金支給決定の対象となった傷病が障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に該当することは、本来ありえません。
しかし、将来において現実に障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に該当することになった場合、障害手当金支給決定時の「傷病が治った」ことの認定が誤りであったことになり、支給決定の誤りとなります。
よって、将来において、厚生年金保険法第47条の2による事後重症の受給要件を満たせば、障害厚生年金の受給権を取得しますので、障害手当金の支給決定を取り消してください。また、会計法第31条の規定を適用のうえ、過払金の返納を求めてください。

【照会に係る法令等の名称】厚生年金保険法第47条の2、第55条

出典:日本年金機構「主な疑義照会と回答について」