平成26年7月31日の大阪地裁判決からの波及と推察しますが
12月11日の産経新聞12版に、「障害年金の受給に初診日の壁」の記事が掲載されました。
記事の後段に・・・ ・・・「本当に書類がない人」と「初診日を別の日にすれば受け取れる人」が混じること。・・・ ・・・
と記されており、そのうちの一つ「初診日を別の日にすれば受け取れる人」関しては
相当因果関係についてとなりますが、個々で異なり、判断は非常に難しくなります。
先日、再審査請求の公開審理において「初診日を別の日にすれば受け取れる」として
争っている事件を傍聴しました。
眼の傷病であり、請求まで時間を要する上に、確定診断がなかなかつかないために
年金に関しては、非常に難しくなっていました。
審理は、視力が基準に達しているだけに、別の日を初診日にすることで
支給してもよいのではないかという流れで進んでおりましたので、
そのような決定になるのではないかと思いますし、なってほしいです。