障害年金請求事由


3つの請求方法があります。

1.障害認定日請求(遡及あり)

初診日から1年6ヶ月経過した時に、一定の障害状態にあれば支給されます。請求が遅れても、障害認定日の翌月に遡って支給されます。ただし、時効の関係で遡れるのは最大5年です。

2.事後重症請求(遡及なし)

請求日前3ヶ月以内の診断書を提出します。請求した日の翌月分から支給されます。

3.初めて2級に該当したことによる請求

2つ以上障害を併せることにより、 障害の状態が2級以上に該当した場合の請求方法です。請求した日の翌月分から支給されます。