〈事例〉知的障害(軽度)+非定型精神病


【認定結果】2級16号

ご家族が軽度知的障害のみの傷病名で年金請求を行ったところ

程度不該当で不支給決定があり、ご紹介により受任致しました。

精神科へ定期的に通院しておられましたので、知的障害と他の傷病も併せ持たれているようでしたら診断書に反映していただくことを主治医にお願いしました。

 

社労士簡野のコメント】

現在、厚生労働省において「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が開催されておりますが、あえて、埼玉県の現状を申し上げますと、軽度知的障害(みどりの手帳C)のみで、障害基礎年金を受給することは厳しい状況です。

軽度知的障害のみで、他の症状が無く、通院を必要としてない方は、就労等で収入を得ることの道を考えていかなくてはならないと思います。

就労移行センターや就労支援施設等の利用をご検討なされることもよいかと存じます。

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。