〈事例〉知的障害(軽度)+発達障害


【認定結果】2級16号

ご紹介により、ご両親が当サロンの相談会にお越しになられました。

ご両親は知的障害での年金請求を考えておられましたが、

IQが比較的高く、また投薬治療も行っていたため、知的障害と精神障害(今回の場合は発達障害)の傷病名併記での請求をご提案しました。

 

社労士簡野のコメント】

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについては、疑義照会(給付企 No.2011―1)に例示されています。

知的障害(軽度)と発達障害が併存している場合は同一疾患として取り扱われますので、20歳前傷病となり納付要件を問われません。

知的障害を伴わない発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする運用です。

認定に当たっては、知的障害とその他の精神障害(発達障害を含む)が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断がなされます。

 

※上記は、受任事例を基に個人が特定されないよう複数の事案を組み合わせ編集しております。