〈裁決例〉境界線人格障害


【裁決例から】平成18年(国)第140号

人格障害はICD-10コードがF6台です。
障害年金上、神経症(ICD-10コードF4台、F6台)は認定が難しい傷病です。

認定基準において人格障害は対象外とされています。
当裁決では、「原則として、認定の対象とならないとされているが
その臨床症状から判断して精神病の状態を示しているものについては、
統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うとされている。」と記して、障害の程度を審査しました。

当該請求人は、すでに2級の基礎年金を受給しております。
障害の状態が増進したとして額の改定請求を行いましたが
1級(日常生活が常時の介護が必要な程度)にあることを認めることは困難という理由から再審査請求棄却となっています。

(提出した診断書の内容)H17年10月14日現症

ウ2 日常生活能力の判定

(1)適切な食事・・・自発的にできるが援助が必要

(2)身辺の清潔保持・・・自発的にできるが援助が必要

(3)金銭管理と買い物・・・自発的にはできないが援助があればできる

(4)通院と服薬・・・自発的にはできないが援助があればできる

(5)他人との意思伝達及び対人関係・・・おおむねできるが援助が必要

(6)身辺の安全保持及び危機対応・・・自発的にはできないが援助があればできる

(7)社会性・・・不明

ウ3 日常生活能力の程度…(5)

 ⑪日常生活活動能力及び労働能力

どうにか日常生活がおくれているものの、周囲の人間の多大な援助によるものである。労働能力は認められない。